ASSC東京宣言2020
「外国人労働者の責任ある受入れに関する東京宣言2020」
宣言1
外国人労働者の賃金、労働条件や労働環境を公平とし、差別することなく業務に従事させ、不利な取扱がないようにしなければなりません。
宣言2
外国人労働者を取り扱う使用者ならびに人材斡旋業者は操業地を問わず、採用方針、外国人労働者の人権を尊重するための方針を持ち運用しなければなりません。
宣言3
外国人労働者に採用手数料および関連する費用を負担させてはなりません。
宣言4
外国人労働者の雇用契約書および労働条件は母国語で作成され、書面にて通知され、渡航前に外国人労働者が合意の上で契約を締結しなければなりません。
宣言5
外国人労働者の労働に係わる全ての権利が保証されなければなりません。
宣言6
外国人労働者の身分証明書等は、いかなる場合も労働者本人が管理可能でなければなりません。
宣言7
外国人労働者に対する賃金は、雇用契約書および労働条件通知書等で定められた期日に、適正に支払わなければなりません。
宣言8
外国人労働者の労働環境は、安全や衛生が確保されなければなりません。そのために必要な労働安全衛生に関する教育は、有効な方法で、尚且つ、外国人労働者の母国語で提供されなければなりません。
宣言9
外国人労働者の生活環境は、安全で衛生的であることが保証されなければなりません。
宣言10
外国人労働者は寄宿舎や宿泊施設から自由に外出することを制限されません。また、年次有給休暇日や長期休暇を利用した一時帰国などについても正当な理由がない限り制限はされません。
宣言11
外国人労働者の自由意思による転職、退職が尊重されるよう、適正な手続きがされなければなりません。
宣言12
外国人労働者の信頼性があり、かつ実効性のある苦情相談窓口を設置しなければなりません。また、外国人労働者が苦情相談窓口を利用する上でいかなる不利益を被る恐れがあってはなりません。
宣言13
外国人労働者の渡航費は、使用者により支払われなければなりません。